
私たちが平和に安全に生活していくために、社会生活のルールが必要不可欠です。
しかし、憲法や法律があっても、それらを守らなければ意味がないのです。
そこで、裁判所が必要になります。
私たちの周りで起こる様々な争いは、平等な裁判所によって憲法や法律に照らして解
決されます。
公平な第三者が、あらかじめ決められたルールに従って判定するという仕組みは、争い
を公平に平和的に解決するため、なくてはならない存在なのです。
このように、社会に起こる問題いについては、国民だれもが裁判所で憲法と法律に従っ
た公平な正しい解決を求めることができるのです。(憲法第32条)
ルールが守るからこそ、人々が安心して平和な生活をしていくことかできるのです。
簡易裁判所は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処
理するための裁判所です。
通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件
、罰金刑に該当する刑事事件などを簡易裁判所が主に担当している。
簡裁判事は必要条件を満たした経歴や学位を持つ法学者など司法試験に合格していな
い者でも受任資格がある。
裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決も簡易裁判所で
行います。
簡易裁判所は現在、主要・中小都市を中心に438か所あります。

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